年末調整の申告はお済でしょうか?まだの人は提出をお願いします!
社会人生活の長い人は毎年の恒例、新社会人の皆様は初めての、11月一大書類作成イベントシーズンがやってきました。
皆様もう申告はお済みですか?
そう!
年末調整申告の季節です!
■年末調整とは
年末調整とは、端的に言うと「所得税の正しい金額を計算するための手続き」の事です。
給与所得者の皆様は毎月給料明細を貰っていると思います。
そこに所得税も記載されていますよね。
所得税は毎月の給料から差し引かれ、会社がその分を国に納めています。
これを源泉徴収と言います。
ですが、給与から毎月源泉徴収されている所得税の額は、実際に納めなければならない税金の額とは一致しません。
源泉徴収額は前年の給料を元に、年間を通して毎月の給与額に変動が無いという前提で、概算で計算されています。
しかし実際には従業員の給与額は昇給料・減給などによって変動します。
また、所得税の額は、扶養家族の人数によっても変動してきます。ですので、年の途中で結婚・出産・離婚などで扶養家族の数に増減があった場合、ここでもずれが生じます。
更に、生命保険料なども控除対象として計算するのですが、これらは年度初めに決定する源泉徴収額の計算には組み込まれていません。ですので、民間の生命保険に加入している人は、この分も計算しなければならないのです。
■年末調整をしないとどうなるの?
×確定申告をしなければいけなくなる
×各種控除の申告が受け付けられなくなる(税金が過払いになる)
×確定申告をしなければいけなくなる
所得税を確定するため、所得のある人は本来全員申告をしなければいけません。
この申告を会社が代わりに行ってくれるのが「年末調整」です。
ですので、年末調整をしないなら、自分自身で確定申告をする必要があります。
もし確定申告をしないと脱税の疑いがもたれてしまい、犯罪の嫌疑がかけられてしまいます。
×各種控除の申告が受け付けられなくなる(税金が過払いになる)
毎月給料から源泉徴収されている所得税の額は、各種控除を考慮していないので、本来収める額より少しだけ多いです。
この控除の申請を受け付けて貰えなくなると、払いすぎの分がそのままになってしまいます。
更に、この時確定した所得に応じて次年度の住民税の金額も決まるので、次年度の住民税額も本来収める額より高くなってしまいます。
■年末調整をするとどうなるの?
多くの場合で、払い過ぎ多分の税金が戻ってきます。
年末調整は11月に行われますので、12月の給料で還付する企業が多いようです。
年末の物入りの時期にお金が入ってくるのは嬉しいですよね。
金額は人によって変わりますが、お子さんが生まれたりして扶養家族が増えた方の場合は扶養控除額が増えますので、忘れずに確定申告をしましょう!(反対に扶養家族が減った場合は還付ではなく徴収になる事もあります)。
■年末調整の書類には何があるの?
(1)来年度分の「扶養控除等(異動)申告書」
(2)今年度分の「扶養控除等(異動)申告書」
(3)今年度分の「保険料控除申告書」
(4)今年度分の「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書件所得金額調整控除申請書」
添付書類:民間保険会社の払い込み証明書
(2)については昨年度に記載した書類がそのまま戻ってきて再申請になります。
ですので、最初の年に書いてしまえば、後はそれを見ながら書けて楽です。
(3)は、毎年10月頃に、加入している民間保険会社から払い込み証明書が送られてきます。
この証明書は添付しないといけないので、大切に保管しておいて下さい。
証明書と一緒に、年末調整の書類にはどのように記載したらいいかの付記があるはずですので、それを参考にしながら記入していきます。
「保険会社等の名称」がちょっと小さくて書きにくいんですよね。毎年苦労しています。
2022年から増えたのが(4)
給与所得者の年間の給与所得予定額および配偶者の年間給与所得予定額を記入しなければいけなくなりました。
これが困った!
自分の額面所得額なんて正確には把握してないよー!!!
という人も多いのでは?
この記事を書いている広報担当は、年末調整の書類を会社で仕上げようとして、できませんでした。保険会社の払い込み証明書は持ってきたけど、給与明細は家に置いてあるので、自分の額面給料額がわからなかったのです……。
それでも、給料明細が家にあるだけマシ。
世の中、自分の給与明細を保管していない人もたくさんいると思います。
パートやアルバイト、派遣などの時間給・日給の人は、毎月給料額が変わってくるから、もし給料明細が無かったら大変です!
今年の年末調整はちょっと大変だ……。
■扶養控除とは?
扶養控除というのは、納税者に扶養する親族がいる場合に受けられる所得控除の事を言います。
家族を養う人の経済的負担を軽減するための制度です。
◆扶養親族の条件
該当年の12月31日の時点で、以下の条件をすべて満たしていること
・6親等内の血族および3親等内の姻族
・同一生計
・合計所得金額48万円以下
(パート・アルバイトの場合年収103万未満)
(年金受給者の場合、65歳以上110万未満、65歳未満60万未満)
・青色申告の事業専従者ではない
・6親等内の血族および3親等内の姻族
親族には、血族(自然血族/法定血族)と姻族というのがあります。
・自然血族とは:
血が繋がった相手のこと
・法定血族とは:
養子縁組で繋がった相手のこと
・姻族とは:
血族の配偶者または配偶者の血族
親等というのは、家系図を書いた時に自分からどれくらい離れているかを示します。
親は1つ離れているので1親等です。
親等は縦にしか動けないので、傍系、すなわち兄弟姉妹を挟む場合は、まずその上の世代までさかのぼり、そこから下ります。
兄弟姉妹は、親まで登り、その次に下がるので2親等。
従妹は、祖父母まで2つ上り、その次に2つ下がるので4親等です。
・同一生計
日常生活の生活費を共有している事をいいます。
同居していなくても、納税者の収入で生活している場合は同一生計です。
例:子どもが遠方の大学に進学し、親から仕送りを貰って一人暮らししているような場合
■配偶者控除とは?
配偶者控除とは、納税者本人およびその配偶者の年収が一定額以下の場合に、扶養している側の所得税が減額される制度のことです。
■配偶者控除を受ける納税者本人の所得が1000万以下
【配偶者控除】
・法律婚をした配偶者であること
・納税者と生計を同じくしていること
・年間の合計所得金額が48万以下であること
・青色申告者の事業専業者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと
※年間の合計所得金額48万以下
→給与収入のみの場合は年収103万以下
よく言う「103万の壁」というのは、この配偶者控除を受けられるか受けられないか、というラインになります。
また、103万未満であれば配偶者本人には所得税がかかりませんので、その分も節約になります。
その為、パートやアルバイトで働いている場合、年間の収入が103万以上にならないように調整している人がたくさんいるのです。
とはいえ、103万を超えても、130万までならば、お給料額の増加の方が、税金や社会保険料の額よりも大きいケースの方が多いと思います。
手続きはちょっと面倒くさくなりますが。
金銭的に損をしてしまうのは130万~170万の収入の場合で、この場合は税金や社会保険料、配偶者控除が適用されないことなど複合的な理由から、逆に手取りが減ってしまう可能性が高くなります。
扶養に入っている人が共働きでバリバリ働いて収入を増やしたいなら、年収170万以上稼げるように頑張らないといけないみたいです。
国民の三大義務とされ、社会人なら誰もが納めている税金。
その税金の1つである所得税を確定するための年末調整ですが、やっぱり色々難しいですよね。
でも、年末調整の書類を書くのは手続きの中でもすっごく簡単な作業。
ここから経理担当者や税理士さん達はもっともっと面倒くさい事務作業を行わなければいけないのです。
皆様、書類は早めに提出しましょうね!